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越励学院
第6回憲法村の開拓講説
「 主文 - 第1条 」
2023年11月6日  黎明宣言交差点にて実施
全民党の結成を決断した2月23日から満14年 - 2024年2月23日 公開

1.   月曜日午後3時、憲法村の開拓講説の時間となりました。

 憲法第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」

 よほどのプレートの移動が無い限り、山は地震が起きても変わらない。岩山は、そこに立ち続ける。

 有事の際、国民は、その指導者の正しい決断を望む。

 そして、国の責任者、国のリーダーは、国民想いでなければならない。

2.   上に立つ人が国民との隔たりを作ることは、国民を見下すという行為である。

 岩山のような姿になることを、責任者、指導者は目指すべきであります。

 この条文にある「象徴」、これは、今語りました、その揺れることのない岩山のような姿、これを象徴と言います。… むしろ、真似るべきという意味である。

 つまり、天皇が象徴である、という内容は、国民に多大な影響を及ぼす内容である。

 なぜなら、現実は、… 盛り土であります。

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3.   地震や大雨、これを、国家に迫る有事として表現した。

 その山は、ただの盛り土だった。… 昨日まであった、立派に見えたその山は、もはや、流されて、存在しない。

 このような姿を、国民が真似たらどうなりますか。

 遅くとも、昨年の安倍晋三容疑者国葬、この事態のなかで、国民は大きく分断された。

 天皇はその時、努めるべきであった。-「麿には関わりのないこと」と言わんばかりの姿であった。

​まろ

4.   足湯の世界を、あの人は選んだ。

 そして、今上天皇が天皇であることに関して、日本国民は、賛成していない。その歴史的背景を述べよう。

 これは、日本国家の古代の歴史から明らかであり、日本国家は、日本人の国家である。

 … 国家中心的みなさんを何百人も、殺害したのであります。… に対し第32代、日本国の天皇陛下、峻天皇陛下は非常に憤っていた。そのさなかに、あの蘇我馬子は崇峻天皇陛下にイノシシの頭を奉った。

すしゅん

たてまつ

5.   崇峻天皇陛下は、そのイノシシの頭をさし、こう仰せられた。

 崇峻天皇陛下は、正義感をもって、このように燃えたのです。

 かし、 …  次の月、その年の11月に … 西暦592年の史実である。

 その不正は、今も消えていない。

6.   日本国民の象徴は、崇峻天皇陛下である。

 この進みは、我々日本国民の最も根本的な土台である日本国憲法第1条に従った進みである。

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1.   月曜日午後3時、憲法村の開拓講説の時間となりました。

 憲法第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」

 よほどのプレートの移動が無い限り、山は地震が起きても変わらない。岩山は、そこに立ち続ける。

 有事の際、国民は、その指導者の正しい決断を望む。

 そして、国の責任者、国のリーダーは、国民想いでなければならない。

 

2.   上に立つ人が国民との隔たりを作ることは、国民を見下すという行為である。

 岩山のような姿になることを、責任者、指導者は目指すべきであります。

 この条文にある「象徴」、これは、今語りました、その揺れることのない岩山のような姿、これを象徴と言います。… むしろ、真似るべきという意味である。

 つまり、天皇が象徴である、という内容は、国民に多大な影響を及ぼす内容である。

 なぜなら、現実は、… 盛り土であります。

 

3.   地震や大雨、これを、国家に迫る有事として表現した。

 その山は、ただの盛り土だった。… 昨日まであった、立派に見えたその山は、もはや、流されて、存在しない。

 このような姿を、国民が真似たらどうなりますか。

 遅くとも、昨年の安倍晋三容疑者国葬、この事態のなかで、国民は大きく分断された。

 天皇はその時、努めるべきであった。-「麿には関わりのないこと」と言わんばかりの姿であった。

 

4.   足湯の世界を、あの人は選んだ。

 そして、今上天皇が天皇であることに関して、日本国民は、賛成していない。その歴史的背景を述べよう。

 これは、日本国家の古代の歴史から明らかであり、日本国家は、日本人の国家である。

 … 国家の中心的みなさんを何百人も、殺害したのであります。… に対し、第32代、日本国の天皇陛下、崇峻天皇陛下は非常に憤っていた。そのさなかに、あの蘇我馬子は崇峻天皇陛下にイノシシの頭を奉った。

 

5.   崇峻天皇陛下は、そのイノシシの頭をさし、こう仰せられた。

 崇峻天皇陛下は、正義感をもって、このように燃えたのです。

 しかし、 … 次の月、その年の11月に … 西暦592年の史実である。

 その不正は、今も消えていない。

                               

6.   日本国民の象徴は、崇峻天皇陛下である。

 この進みは、我々日本国民の最も根本的な土台である日本国憲法第1条に従った進みである。

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